株式会社も社会福祉法人も…すべての保育事業者様の《人事労務》《会計経理》《採用戦略》にコミットします。

保育を“人”から、変えていく。社労士×保育士の強みが活きる。

社会保険労務士事務所 そやま保育経営パートナー

〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階(メインオフィス)
※日本橋・池袋・新宿・渋谷・横浜・川崎・大宮に来客用オフィスあり(最寄駅より徒歩10分以内)

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社会保険労務士とは

About Labour and Social Security Attorney

社会保険労務士とは

労使の“働く”を法的に支える国家資格です

社会保険労務士とは、労働保険(労災保険と雇用保険の総称)および社会保険(医療保険と年金保険の総称)に関する法律、人事・労務管理の専門家として、経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの諸問題、さらには退職後の年金相談にも応じる、ヒトに関するエキスパートです。

法律上は「社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者」と定義されています。

動画で見る社労士~全国社会保険労務士会連合会公式チャンネルより~

労働社会保険諸法令に定める手続、書類の作成・提出

社会保険労務士が業として扱う労働社会保険諸法令は50以上にもおよびますが、たとえば次のような手続や書類の作成・提出代行を行います。

・労働社会保険の適用(被保険者資格の取得・喪失含む)や給付の請求
・労働保険の年度更新((増加)概算・精算保険料の算定・申告)
・社会保険料の算定基礎届(随時改定・産育休時改定等含む)
・各種助成金などの申請(主に厚生労働省所管のものに限る)
・就業規則や各種労働協約・労使協定の作成・改訂・届出
労働者名簿や賃金台帳の調製、給与計算(*)

なお、これらに附随する主務官庁の処分等に対する不服申し立てや審査請求、逆に所轄官庁からの検査・出頭要請に対する意見陳述や立会も行います。

当事務所では現在、給与計算業務は受託しておりません。ただし、保育労務サポートコースのパートナー契約(顧問契約)をご締結いただいた事業者様に限り、当事務所指定のクラウド人給システムを優待価格にて提供いたします

人事労務管理の相談・助言に応じる唯一の国家資格

平成28年4月よりキャリアコンサルタントが国家資格となりましたが、主にこちらが個人のキャリア形成支援を目的とするのに対して、社会保険労務士は主に組織の人事労務管理(就業管理・人事管理・賃金管理・雇用管理・福利厚生・退職給付・安全衛生・教育訓練・労使関係など)について、幅広く相談・助言に応じることができるという点で、依然として標記のとおりの高い専門性が期待されます。特に認可保育所においては、処遇改善等加算の賃金改善要件分について制度が複雑なこともあり、十分に活用(職員へ還元)できていない状況が想定されます。ぜひ運営費実務に精通した当事務所へご相談ください

*当事務所では、労使双方の福利厚生を支援し、働きがいのある職場づくり、労働生産性の向上に資するため保育労務サポートコースのパートナー契約(顧問契約)をご締結いただいた事業者様に限り、当事務所指定の各種共済・保険・労働保険事務組合への取次福利厚生代行会社の会費補助(上限あり)を行っています

今後さらなる業務の広がりが期待される注目資格

平成27年4月より、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、後述の特定社会保険労務士が単独受任(通常は弁護士との共同受任)することができる目的価額が引き上げられ(120万円まで)、また、裁判所において社会保険労務士が補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出廷し意見陳述することができるようになりました。こうした司法の分野における業際の拡大はもとより、政府の主唱する「働き方改革」の最たる支援者として、あるいは社会的時流の要請に応じて、次のような役割への期待が高まっています。

・ストレスチェック制度の導入支援
・健康経営®の方針・施策策定支援
・長時間労働是正への取り組み支援
・育児や介護、障がいとの両立支援
・企業年金や退職給付制度の見直し
・公契約やIPOにおける労務コンプライアンス審査

このほか、職場における各種のハラスメント対策ダイバーシティ対応、グローバル化にともなう他国との労務諸問題の解決マイナンバー管理、成年後見業務なども求められるようになり、他士業との連携も活発になっています。

*「健康経営®」は特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です。

なお、社会保険労務士または社会保険労務士法人でない者が他人の求めに応じ報酬を得て上記特徴1の業務を行うと、刑罰(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が課せられます(社会保険労務士法第27条違反=同法第32条の2第1項第6号に規定)。

特定社会保険労務士とは

厚生労働省が全国社会保険労務士会連合会に委託し実施する紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、その旨の付記を同会が管理する社会保険労務士名簿に受けた社会保険労務士を「特定」社会保険労務士といいます

労使間の労働トラブルはこれまで裁判で解決するのが一般的でしたが、裁判は双方に多くの時間と費用がかかるうえ、その後“勝ち負け”の関係を生じかねません。

そこで近年では、裁判によらない労働トラブルの解決手段として、ADR(裁判外紛争解決手続)が活用されるようになっています。このADRは、主に当事者同士の話し合いにより解決を目指す制度で、特定社会保険労務士はこのうち個別の労働関係紛争にかかる次のような業務を行うことができます。

・厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理
・都道府県労働局が行うあっせんや調停の手続の代理
・都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
・依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理

*なお、当事務所では現在、上記業務には対応しておりません(特定社会保険労務士が在籍しておりません)。対応可能となり次第、こちらでお知らせいたします。

他士業・他業種・他業態との比較

社会保険労務士と一口に言っても、業態はさまざま。他士業や他業種でも一部の業務については取り扱っていることもあり、事業者様ごとに課題を抱えていても、いざ専門家に解決を依頼する段になって、いったい何を」「どこに」「いくらで」頼めばいいのかわからない…比較するにも時間がかかるし、悩んでいるうちに課題が大きな「問題」に…そんなご経験はありませんか?または、もう既にお困りの現状があるのではないでしょうか。まずはこちらの表からそれぞれの特長をつかんでいただき、各事業者様のニーズに最適な依頼先を見つけましょう。

社会保険労務士の取扱業務(社会保険労務士法第2条に定める業務)における比較表
下:業務主体/右:特長業務範囲

専門性

迅速性報酬相場総合評価

法律事務所/弁護士法人

※社労士登録・在籍あり

すべて

対応可

必ずしも高くない

在籍職員

による

高額事務所・法人によるため○

行政書士事務所/同法人

※社労士在籍なし

一部対象者が経過的に可能

必ずしも高くない

在籍職員

による

取扱が少なく不明経過措置対象者が限られ△

税理士事務所/同法人

※社労士在籍なし

給与計算

のみ

給与計算では最高

在籍職員

による

給与計算では低額給与計算では◎

社会保険労務士法人

※特定社労士在籍あり

すべて

対応可

最も高い

在籍職員

による

概ね適正特に中規模以上の事業者◎

社会保険労務士事務所

※特定社労士在籍あり

すべて

対応可

最も高い

在籍職員

による

概ね適正

特に中小規模の事業者◎

アウトソーシング会社

※士業を組織化して受注

定型的な

業務のみ

非士業者のみの会社も…?効率的だが時に遅延不備も低額だが正確性には疑問

事業者の見極めが重要△

※あくまでも当事務所の見解に基づくものであり、各業務主体の一般的・標準的・相対的な特長をお示ししています。実際のご依頼にあたっては、各事業者様の責任のもとご判断いただきますようお願いいたします。

社会保険労務士に依頼するメリットとは

事業者様のニーズの優先度によって、あるいは予算や依頼件数によって、適性は変わってきます。例えば「多少値が張ったとしても法的リスクにワンストップで対応してほしい」というニーズが最優先であれば法律事務所や弁護士法人が最適でしょうし、逆に「予算が最優先かつ短納期で数名分の業務を依頼したい」ということであれば、アウトソーシング会社を検討してみてもよいでしょう。しかしながら、社会保険労務士には社会保険労務士としての、法的に定められた独占業務があり、他士業・他業種では気付きにくい、あるいは見落としてしまうような視点からの助言・提言が可能です。また、業務をお受けするうえでも、高い職責と品質を保障することができます。さらには業務をご依頼いただくことで、人・時間・労力の面で経営の合理化・スリム化が期待できます(事業者様側に生じる教育や配転、採用などにかかるコストを最小限にすることで、貴重な経営資源を本業に集中することができます)。ぜひ、ヒトの専門家である社会保険労務士にご相談ください。

社会保険労務士(当事務所)に依頼してみる

当事務所でお受けできる業務内容について具体的にご案内します。

小さな「課題」が大きな「問題」になる前に。ご相談は無料です。

より詳細に依頼先を比較検討するなら、まずここから。

保育を“人”から、
変えていく。

事務所代表 楚山 和司

子どもたちに固有の“最善の利益”と“権利”のため、ともに“選ばれ続ける”保育経営を目指しましょう!     

お問合せはこちら

050-5434-9360

03-6700-1760

k.soyama@shk-partner.jp

メール・FAXでのお問合せは24時間受け付けておりますが、対応まで少々お時間を頂戴することがございます。また、下記フォームからもお問合せ承っております。

事務所へのアクセス

〒104-0061
東京都中央区銀座7-13-6
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地下鉄東銀座駅 徒歩5分
地下鉄銀座駅 徒歩7分
各線新橋駅 徒歩8分

常駐はしておりませんので、ご来訪の際はお手数ですがあらかじめご連絡をお願いいたします。

広がるパートナーシップ

当事務所は《子どもの未来をより良くする会》および保育応援雑誌『MiRAKUU』様のプレミアムスポンサーです。

当事務所は株式会社ベネフィット・ワン様の福利厚生代行サービス《ベネフィット・ステーション》の正規代理店です。

当事務所は中小企業福祉事業団(厚生労働省認可団体)様より幹事委嘱を受けています。

当事務所代表は株式会社オウケイウェイヴ様が運営するか《OKWAVE® Professional》の登録専門家です。

特定個人情報等の適正な取り扱いのために

当事務所は全国社会保険労務士会連合会による《社会保険労務士個人情報保護事務所》の認証を受けています。
*SRPⅡについて詳しくはこちら

iDeCoイメージキャラクターが決まりました

その名も…「イデコちゃん」特徴的な「オデコ」のシロイルカがモチーフとのこと。
当事務所では現状の給与水準を低下させることなく、税・社会保険料の適正化を図りつつ導入可能な選択制確定拠出年金をご紹介しております。
*「iDeCo(イデコ)」は、確定拠出年金法に定める個人型確定拠出年金の愛称です。

ネットde顧問

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ランサーズ株式会社様運営のクラウドソーシングサービス《Lancers》にて、個人クライエントの皆様の労務相談や各種保険給付の請求手続代行を承っております。詳しくはこちら