株式会社も社会福祉法人も…すべての保育事業者様の《人事労務》《会計経理》《採用戦略》にコミットします。
保育を“人”から、変えていく。社労士×保育士の強みが活きる。
社会保険労務士事務所 そやま保育経営パートナー
〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階(メインオフィス)
※日本橋・池袋・新宿・渋谷・横浜・川崎・大宮に来客用オフィスあり(最寄駅より徒歩10分以内)
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
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その他 | 右記電話不通時はオペレーターが対応いたします |
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What is "SHKP Premium / Executive Support"?
当事務所と長くお付き合いいただき、中長期の視点で保育経営の総合パートナーとして選ばれ続けるために、従業員およびご家族の方々や経営者様ご自身のライフサポート、退職給付やリスクマネジメント、管理部門ご担当者様の業務負荷軽減まで含めた特別なサポートメニューをご用意しております。*ご利用にあたっては各種条件がございますので必ずご確認ください。
下:機能名称 右:契約形態 | セレクトプラン 〔税別月額〕 | バリュープラン 〔税別月額〕 |
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ネットde就業 | 150円/名 | 500円/名 全機能使い放題 初月利用料無料 |
ネットde賃金 | 150円/名 | |
ネットde明細 | 150円/名 | |
ネットde台帳 | 100円/名 | |
ネットdeスケジュール | 300円/名 | |
ネットde規則 | 無料 | |
ネットde受付 | ||
総務の玉手箱 |
月初時点の在籍従業員数(代表者・役職員・契約社員・パート・アルバイト・休職者含め派遣を除くすべての在籍者数)につき請求させていただきます。なおスポット契約では《ネットde規則》《ネットde受付》《総務の玉手箱》以外の機能は使えません。
当事務所では指定のクラウド業務システムの個別アカウントを提供することにより、管理部門ご担当者様の業務負荷軽減を図るとともに、従業員のみなさまの業務利便性や社内コミュニケーションの活性化に貢献します。
提供システムの主な機能は次のとおりです。
ネットde就業…リアルタイムでの出退勤の打刻・管理、シフトの閲覧、休暇届など各種届出の申請・受理等ができます。オプションで打刻をカード認証・指紋認証・静脈認証にすることも可能です(別途有料)。
ネットde賃金…給与計算・賞与計算・年末調整ができます。過去への遡及計算や将来の賃金シミュレーションも可能です。また、当事務所の業務システム・ネットde就業・ネットde明細ともそれぞれ連動しておりますので、併用することにより最小限のご負担にて給与計算業務が完結します(単体利用可)。
ネットde明細…給与明細・源泉徴収票を従業員個々人のWEB閲覧可能な端末へ配信することで、印刷・仕分・発送にかかるコストを削減できます。また、従業員ご本人様も端末から過去2年分の給与明細・源泉徴収票を閲覧・印刷することができます。
ネットde台帳…従業員個々人のプロフィールはもとより、異動や各種社内履歴、家族構成や社会保険料などの情報をいつでも検索・閲覧することができます(あらかじめ設定した権利者のみ)。印刷すれば法定の労働者名簿としても活用できます。
ネットdeスケジュール…いわゆるグループウェアとして、法人内・部課内・チーム内など組織のタテヨコの情報・タスク・スケジュール共有、施設利用管理(会議室の利用予約や空き状況表示など)、当番設定ができます。個人の日別・月別・年別のスケジュール管理も可能です。
ネットde規則…就業規則などの諸規程・諸様式データ用の簡易クラウドストレージです。こちらへ保存することで改訂履歴も含めて検索・閲覧ができ、改ざんの心配もありません。
ネットde受付…当事務所への各種業務連絡のためのツールです。従業員の採用・退職・異動の連絡、あるいは新たなスポット業務の依頼など、こちらから受付いたします。
総務の玉手箱…ビジネスのあらゆる場面・用途に応じて汎用的に活用できる書式集(登録数は18,000件超!)、主に総務実務の事例集、最新の労働社会保険関連ニュースが検索・閲覧できます。当事務所の顧問先事業者様専用ポータルサイトよりご利用ください。
契約形態は事業者様のニーズにあわせて2プランご用意しております。
セレクトプラン…必要な機能のみ単独あるいは複数で利用したい場合はこちら。
バリュープラン…全機能を定額で使い放題のプランです。初月利用料無料です。
労働生産性を高め、賃上げと消費を喚起し、インフレと経済成長を実現することが経済界全体に求められています。政府の平成28年度補正予算および平成29年度当初予算概算要求においても、こうした取り組みに積極的な事業者に対し、各種助成金の加算措置や受給要件の緩和といった施策が盛り込まれています。中小事業主のみなさまにおかれましても、ぜひ一度このタイミングに業務のコストと成果を見直してみてはいかがでしょうか。
下:総会員数 右:料金種別 | 入会金 〔税別/法人〕 | 月会費 〔税別〕 |
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~10名 | 20,000円 | 4,500円/法人 |
11~100名 | 100,000円 | 400円/名 |
101~1,000名 | 300,000円 | 390円/名 |
1,001名~ | 1,000,000円 | 380円/名 |
上記のコースのほか、さらに優待率の高いゴールドコース、法定のストレスチェックと選べる常備薬・健康食品の支給がセットになったケアコース、会員1名につき5,000円分相当の利用ポイントが付与されるスタンダードプラスコースがあり、ニーズやご予算によって選択できます(いずれもスタンダードコース部分のメニュー内容は共通しています)。
当事務所は、株式会社ベネフィット・ワン(東証二部上場)が提供する福利厚生代行サービス《ベネフィット・ステーション》の正規取次代理店の認定を受けております。
《ベネフィット・ステーション》は'16年4月現在、6,160社以上(東証1部上場全企業に占める導入シェア45.3%)、全国406万人もの会員に利用されている業界トップクラスの福利厚生代行サービスです。特に中小企業の導入実績が高く(従業員数500名以下の企業の導入割合87%)、そのスケールメリットを活かした豊富なメニューラインナップ、高い優待率、リーズナブルな月会費設定により、10期以上連続で会員数純増を維持し続けています。当事務所では取次のほか、独自に月会費を補助(最大半額を10年間)します。
こうした福利厚生代行サービスを利用するメリットには、次のような点が挙げられます。
・福利厚生メニューを自ら構築・維持・改善するための人員・時間・労力が省ける
・賃金によらないインセンティブにより労使双方の法定福利費負担増を緩和できる
・選択肢の幅が広がり「いつでも」「好きなときに」「好きなものを」利用できる
・全国で均質な福利厚生メニューが提供できる(勤務地や居住地に左右されない)
他にも、期間限定の優待や話題・最新サービスの優待など、代行業者ならではのメニューが提供可能な点も特筆すべきでしょう。さらに≪ベネフィット・ステーション≫独自のメリットとして、会員証にプリペイド機能が付帯しており非接触端末での決済も可能なこと、二親等内の親族(直系・傍系とも)まで利用可能なこと、他のサービス(財形・持株・慶弔代行、インセンティブポイント、健康ポイントなど)との相乗効果によりさらに従業員のモチベーション維持・向上が図れることなど、応募増加・離職防止にも効果的です。
小さなコストで大きな効果を―ぜひこの機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか。
下:契約形態 右:料金種別 | 入会金 〔税別〕 | 年会費 〔税別〕 |
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単体契約 | 300,000円 | 180,000円 |
ベネフィット・ステーションと同時契約 | *100,000円~ |
*《ベネフィット・ステーション》との同時契約にて入会金の割引が適用されます(《ベネフィット・ステーション》の会員数によって割引額が異なります)。なお、入会希望1名につき上記料金が発生します。
《Prestige Gold》は株式会社ベネフィット・ワンが提供する、法人の社長・役員等に準ずる社会的地位にある方への個人加入型ライフサポートです。国内一流ホテル・旅館のお部屋やお料理の自動アップグレードサービス、クルーザーやゲストハウスを必要なときに都度利用できるシェアサービス、ビジネスにもプライベートにも使える会員ご本人様無料のグルメクーポン、年に1回のご宿泊・お食事の招待サービス、さらには会員同士の交流を深める月1回ペースの交流会や記念日のためのプレゼントサービスなど、エグゼクティブならではのサービスがご利用いただけます。
当事務所では、《ベネフィット・ステーション》同様、こちらの《Prestige Gold》の取次も承っております。なお、入会に当たっては先方所定の審査がございますので、予めご了承ください。
ワークライフバランス(仕事と生活の調和)という言葉が定着しつつありますが、従業員のみなさまはもちろん、経営者様ご自身も余暇を愉しみ、時に経営から離れ、心身のリフレッシュを図っていただきたいという思いから、ご案内させていただきます。特に経営者様ご自身が率先して、メリハリのあるワークライフバランスを実践していただくことで、従業員のみなさまにも浸透していくことでしょう。ぜひ《ベネフィット・ステーション》の導入と併せてご検討くださいませ(なお、こちらは取次のみとさせていただきます)。
下:業種 右:要件 | 常用労働者数 | 事業所所在地 |
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小売業 不動産業 金融・保険業 飲食業 | 50名以下 | 東京都 埼玉県 千葉県 神奈川県 山梨県 |
卸売業 サービス業 | 100名以下 | |
その他の業種 | 300名以下 |
保育事業は「サービス業」に該当します。常態として上記の労働者(職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者)数要件に該当し、所在地要件も満たす事業所について委託可能です。
当事務所では労働保険事務組合への事務委託および中小事業主様等の労災保険特別加入の取次につき、2つの組合(東京SR経営労務センター・中企団労働保険事務組合)と提携しております。いずれも委託・取次可能要件は同じですが、委託・取次にかかる常用労働者数によって入会金や年会費が異なります。
なお、特別加入が可能なのは、その使用する労働者について労働保険の保険関係が成立し(=保険関係成立届が労働基準監督署ないし公共職業安定所へ提出され、労働者自身が労働保険に加入している状態で)、労働保険事務組合に労働保険事務の委託をしている右表の中小事業主、およびその家族従業者と役員(いずれも通常の労働者と同様の就業実態が認められる場合に限る)です。
労働保険事務組合とは、厚生労働大臣より労働保険の事務処理を事業主にかわって行うことを認可された中小事業主等で構成される団体です。労働保険料の申告や算定、労働基準監督署ないし公共職業安定所への書類提出など、労働保険に関する事務の一切(印紙保険料に関する事務を除く)を代行します。一般に、事務委託によるメリットには次のようなものがあります。
・労働保険料の申告・納付等労働保険事務にかかる人員・時間・労力が省ける。
・労働保険料をその額にかかわらず、最大で3回まで分割納付(延納)できる。
・通常労災保険に加入することができない事業主等も特別加入することができる。
特に、入離職にともなう雇用保険被保険者資格取得・喪失手続きが一般的に集中する3~4月や、年度更新(当年度の労働保険料の概算および前年度の労働保険料の精算にかかる申告・納付を同時に行う例年の手続き)実務が集中する6~7月初めの事務負担の大部分が軽減できるメリットは大きいと言えるでしょう。また、通常(増加)概算保険料は一時払いで負担しなければならないところ(一定額以上の保険料要件が求められるところ)、その額によらず分割払いにできる点も、キャッシュフローの観点からは無視できません。くわえて労働保険事務組合に事務委託した上での分割払いの納期限は、委託しない場合の納期限に比べ各期とも2週間の猶予をもって設定されます。納付漏れや手数料負担の心配がない口座振替納付と組み合わせることで、メリットは最大化されます。
一方で事務委託することにより、通常労働者とはみなされない中小事業主等であっても、その事業規模から一定の労働者性を認められ、労災保険に特別加入することができます。上記の要件を満たしている限り、一般の労働者と同様の保険給付(二次健康診断等給付と特別支給金の一部を除く)が保障されます。給付水準は特別加入者ごとの所得水準に相当する額を選択でき、保険料もそれによって定まります(保険料率は一般の労働者にかかるものと同じ)。労働者同様に業務に従事する以上、労働災害にかかるリスクも同様に負うこととなり、その損害たるや中小事業主ご本人様のみならず、ご家族や役員の方々、ひいては事業運営そのものにも多大なる影響を及ぼしかねません(民間の共済・保険でも労働災害を補償する商品はありますが、あくまでも労災保険加入が前提の上乗せ補償です)。保険料負担や保険給付額のシミュレーションは無料にて承ります。ぜひご検討ください。
商品名称 | 商品概要 |
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中小企業退職金共済 | 自ら退職給付制度の設計や原資の保全措置が困難な中小事業者の掛金拠出により給付を保障する。 |
小規模企業共済 | 小規模事業主の死亡・退任・老齢、事業廃止等を支給事由とする「経営者のための退職給付制度」 |
使用者賠償責任保険 | 労働災害において使用者責任が問われた際、労災保険や自賠責保険で補償されない慰謝料等につき損害賠償額を補填する。 |
社会福祉施設職員等退職手当共済制度の既加入者は中小企業退職金共済制度と重複加入はできず、社会福祉施設職員等退職手当共済制度を既に導入済みの事業主にあっては新規加入助成の対象外です。
当事務所では退職給付制度の導入・見直しやリスクマネジメントについても、共済・保険商品のあっせん・取次にて対応しています。
代表的なものでは税優遇にくわえて国や自治体からの公費助成が受けられる中小企業退職金共済や、同じく税優遇措置のある小規模企業共済、使用者の安全配慮義務違反によって発生した労働災害における損害賠償等を政府労災保険や自動車損害賠償責任保険にて賄えない場合に備える使用者賠償責任保険など、いずれも中小事業主様にとって小さな負担で大きな安心を得ることのできる商品を取り扱っています。
これらの加入手続は各事業者様で独自に行うことももちろん可能ですが、当事務所がその一切を代行し、さらに加入にあたって必要なプランニング(掛金額の設定、他の退職給付制度からの移行、最適な退職給付制度設計、保険商品の紹介など)までお手伝いします。
平成27年度には初めてマクロ経済スライドが発動され、今後も公的老齢年金の給付水準抑制は避けられないものとなっています。高齢者の労働参加の機運も高まり、健康寿命の延伸や定年年齢のさらなる引き上げ、確定拠出年金制度の対象者拡大といった社会の動きに象徴されるように、老後や退職に備えた生活資金は「働き続けて稼ぐ」「自ら運用して積み立てる」といった自己責任原則に基づいて確保すべき時代へと変わりつつあります。そのような時流にあって、従業員にとっての退職給付は貴重な生活原資であり、社会保険料と並ぶ最大の福利厚生ともいえるでしょう。確かに現状、保育士の平均年齢も平均勤続年数も他の職種とくらべ低水準で、手厚い退職給付制度は一見すると不要とも思えます。しかしながら、逆にそのような制度があることによって(もちろん賃金水準や資格そのものの魅力がともに高まることも必要ですが)、長期勤続とキャリアアップにつながるとも言えるのではないでしょうか。現在では制度間ポータビリティ(年金給付資産や退職給付資産の制度間移換のしくみ)も充実し、少なくとも従業員にとっては、転退職があってもいわゆる掛け捨てにならずに済むようになってきています。
一方、近年労災認定事案で増えつつあるのが、いわゆる過労死や精神疾患などによる高額な使用者損害賠償請求をともなうケースです。逸失利益(その労働災害がなかったならば得られたであろう経済的利益)や慰謝料、争訟費用などを含め、労災保険や事業者独自の補償制度では賄えないほどの賠償額が請求されます。それもある日突然、そのときの資産状況によらず、発生します。こうした突発的な一時金払いが求められる事案に備えるためにも、保険により日ごろからリスクファイナンスを講じるべきでしょう。
当事務所の運営理念にございますとおり、保育事業者のみなさまとの中長期にわたるパートナーシップ構築を目的とした特別なサポートメニューですので、原則として保育労務サポートのパートナー(顧問)契約をご締結いただいた事業者様にのみ提供させていただきます。ただし、次の一部サポートメニューについては、他のコース(保育会計サポートまたは保育採用サポート)においても提供させていただきます。なお、スポット(一時)契約については全メニューご提供いたしかねますので、ご了承ください。
メール・FAXでのお問合せは24時間受け付けておりますが、対応まで少々お時間を頂戴することがございます。また、下記フォームからもお問合せ承っております。
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*常駐はしておりませんので、ご来訪の際はお手数ですがあらかじめご連絡をお願いいたします。
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ランサーズ株式会社様運営のクラウドソーシングサービス《Lancers》にて、個人クライエントの皆様の労務相談や各種保険給付の請求手続代行を承っております。詳しくはこちら。